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債務整理の流れ、方法、費用等についてご説明いたします。


司法書士が依頼者から債務整理の委任を受けると、債権者に債務整理の受任通知を送付します。

依頼者の方には、原則として全ての債権者に対する返済を中断していただきます。

受任通知が債権者に届くと、債権者は原則として信用情報機関に事故情報として登録するため、カードによるキャッシングやクレジットによる買い物は5〜10年間位できなくなります。

利息制限法を超過する利息を受け取っていた債権者に対しては、取引開始のときからの取引履歴の開示を請求します。

開示された取引履歴に基づき利息制限法に引き直した利率で債務額を計算し、現在の正しい債務額(または過払金額)を確定します。


利息制限法を超過する利息を請求する債権者に対して長期に返済を継続しているような場合には、実際には債務は残っておらず、逆に、過払金が発生していることがあります。

その場合には、司法書士が依頼者の代理人として、交渉または過払金返還請求訴訟等により過払金の回収にあたります。

ただし、過払金の額が140万円を超えている債権者に対しては、司法書士は依頼者の代理人にはなれないので、依頼者の本人訴訟等を支援する方法で回収に尽力します。
なお、代理人に手続を依頼したい方には、信頼できる弁護士をご紹介いたします。 

任意整理は、司法書士が依頼者の代理人となり、各債権者と個別に交渉して、債務の額、毎月の返済額及び返済期間等を決定して和解契約を締結し、依頼者がその内容に従って返済をします。
任意整理は裁判所が関与しないので、費用や書類の準備等の負担が少なくてすみます。
しかし、利息制限法の利率により引き直して計算した債務額よりも減額を認めてくれる債権者はあまりなく、また、3年を超える分割返済や毎月の返済額が少額の内容の和解案では、和解が成立しない可能性が高くなります。


特定調停(または債務弁済協定調停)は、簡易裁判所で調停委員等が債権者と債務者の間に入って債務の額や返済期間及び毎月の返済額等の調停を成立させます。

内容は任意整理とほぼ同じなのであまり利用しませんが、任意整理に応じない債権者や取引履歴を開示しない債権者がいる場合は利用することもあります。

 

個人民事再生とは、個人事業者や会社員など定期的な収入がある方が、破産せずに生活を再建する手続きです。
その概略は、住宅ローン以外の無担保の借金を、裁判所が認可した再生計画に基づき減額し、減額された額を一定期間(原則3年)内に支払えば残りの借金の支払いを免除してもらえるものです。
住宅ローンについては債務額を減額してもらう事はできませんが、一定の条件を満たせば返済計画を組み直し、住宅を手放さずに生活を再建する事も可能になります。
ただし、個人民事再生手続きで生活の再建が可能かどうかは、事前に再生計画をシュミレーションをする必要があります。
再生計画の内容が実行不可能なものであれば裁判所に認可されませんので、その場合には破産の手続きを選択せざるを得ないことになります。
個人民事再生では、再生計画の内容の調査等をするため再生委員(弁護士)が選任され、再生委員の報酬として25万円を再生計画の履行可能性の調査を兼ねて6ヶ月程度に分割して納付する必要があります(東京地裁立川支部の場合)。
個人民事再生の申立をしてから再生計画が認可確定するまで、通常7〜8ヶ月かかります。
自己破産とは、債務者の全財産を充てても、全ての債務を返済できない場合(支払不能)に、裁判所の手続きで債務者の財産を強制的に金銭に換えて、債権者全員に公平に分配する制度です。
裁判所は債務者が支払不能の状態であると認めると破産手続開始決定をし、同時に破産管財人を選任します。
しかし、債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも足りないことが明らかな場合(債務者の資産が約20万円以下の場合)には、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させます。これを同時廃止といいます。
ただし、債務者の資産(生命保険の解約返戻金、退職金見込額の一部等を含む)が20万円以上ある場合や、免責不許可事由がある場合等には、同時廃止にならず、破産管財人が選任されることもあります(少額管財事件)。
少額管財事件の場合、裁判所への予納金として最低30万円を納める必要があります(東京地裁立川支部の場合)。
破産手続開始決定を受けただけでは債務の支払いを免れるわけではないので、破産手続開始の申立と同時に免責許可の申立を行います。
免責不許可事由がなく免責を許可する決定が確定すると、破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は、税金等の一部例外を除いて支払う責任がなくなります。
また、破産手続開始決定によって喪失した法律上の資格制限(警備員や保険の外交員等になれない等)から回復します。これを復権といいます。
自己破産の申立をしてから免責が確定するまで、通常5〜6ヶ月程度かかります(同時廃止の場合)。

債務整理の司法書士報酬等の費用は、下記のとおりです。

(1)任意整理(過払金返還請求を含む)

債権者1社につき33,000円
別途、実費(郵送料等)が、1社につき1,000円ほどかかります。
過払金を回収した場合は、(5)の報酬が加算されます。

 

(2)調停手続代理

債権者1社につき44,000円(消費税別)
別途、実費(印紙代、郵送料等)が、1社につき5,000円ほどかかります。

(3)個人民事再生手続(書類作成、相談、付随事務等)

住宅ローン債務がない場合 275,000円
住宅ローン債務がある場合 330,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が5万円ほどかかります。
さらに個人再生委員の報酬が25万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。

(4)自己破産手続及び免責手続(書類作成、相談、付随事務等)

同時廃止の場合 220,000円
管財事案の場合 275,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が3万円ほどかかります。
管財事案の場合、さらに破産管財人報酬が最低30万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。

(5)過払金返還報酬(上記(1)〜(4)の報酬に加算)


①代理人となって訴訟によらずに過払金の返還を受けたときは、過払金の22%の額を加算します。

②代理人となって訴訟により過払金の返還を受けたときは、過払金の27.5%の額を加算します。訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。

③本人訴訟の書類作成援助(代理人とならない)によって過払金の返還を受けたときは、過払金の16.5%の額を加算します。
訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。

※勝訴判決等に基づき強制執行をする場合は、別途報酬及び費用がかかります。

債務整理の受任の段階では、通常正確な債務額が判明しないので債務整理の方針等が決まらないことが多く、報酬及び実費の総額をお示しすることができません。
そこで、多くの場合は次のようなお支払方法をおとりいただきます。
受任の段階では、原則として債権者1社につき1〜2万円をお預かりさせていただきます。
その後は、毎月2〜5万円位を司法書士の口座に振り込んでいただき、お預かりさせていただきます。
受任時の預かり金の額及び毎月の預かり金の額は、依頼者の資産や収入状況を配慮して決定いたします。
債務整理を委任した場合、原則として債権者への返済を止めていただきますので、いままで債権者への返済に充てていたお金を債務整理の費用に回すことができます。
債務整理手続の終了後、お預かり金を報酬及び実費に充てて、過不足を精算いたします。
収入が少なく債務整理の費用の見込みが立たない方でも、法テラス(日本司法支援センター)が実施する司法書士費用等を立て替えてもらう制度(民事法律扶助)を利用できる可能性がありますので、ご相談下さい。

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