債務整理の流れ、方法、費用等についてご説明いたします。
債務整理の流れ、方法、費用等についてご説明いたします。
司法書士が依頼者から債務整理の委任を受けると、債権者に債務整理の受任通知を送付します。
依頼者の方には、原則として全ての債権者に対する返済を中断していただきます。
受任通知が債権者に届くと、債権者は原則として信用情報機関に事故情報として登録するため、カードによるキャッシングやクレジットによる買い物は5〜10年間位できなくなります。
利息制限法を超過する利息を受け取っていた債権者に対しては、取引開始のときからの取引履歴の開示を請求します。
開示された取引履歴に基づき利息制限法に引き直した利率で債務額を計算し、現在の正しい債務額(または過払金額)を確定します。
利息制限法を超過する利息を請求する債権者に対して長期に返済を継続しているような場合には、実際には債務は残っておらず、逆に、過払金が発生していることがあります。
その場合には、司法書士が依頼者の代理人として、交渉または過払金返還請求訴訟等により過払金の回収にあたります。
ただし、過払金の額が140万円を超えている債権者に対しては、司法書士は依頼者の代理人にはなれないので、依頼者の本人訴訟等を支援する方法で回収に尽力します。
なお、代理人に手続を依頼したい方には、信頼できる弁護士をご紹介いたします。
債務総額が確定したあとに、依頼者の収入及び支出、資産その他の状況を勘案して、債務整理の方法を決定します。
債務整理の方法には、下記の方法があります。
債務整理の司法書士報酬等の費用は、下記のとおりです。
(1)任意整理(過払金返還請求を含む)
債権者1社につき33,000円
別途、実費(郵送料等)が、1社につき1,000円ほどかかります。
過払金を回収した場合は、(5)の報酬が加算されます。
(2)調停手続代理
債権者1社につき44,000円(消費税別)
別途、実費(印紙代、郵送料等)が、1社につき5,000円ほどかかります。
(3)個人民事再生手続(書類作成、相談、付随事務等)
住宅ローン債務がない場合 275,000円
住宅ローン債務がある場合 330,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が5万円ほどかかります。
さらに個人再生委員の報酬が25万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。
(4)自己破産手続及び免責手続(書類作成、相談、付随事務等)
同時廃止の場合 220,000円
管財事案の場合 275,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が3万円ほどかかります。
管財事案の場合、さらに破産管財人報酬が最低30万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。
(5)過払金返還報酬(上記(1)〜(4)の報酬に加算)
①代理人となって訴訟によらずに過払金の返還を受けたときは、過払金の22%の額を加算します。
②代理人となって訴訟により過払金の返還を受けたときは、過払金の27.5%の額を加算します。訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。
③本人訴訟の書類作成援助(代理人とならない)によって過払金の返還を受けたときは、過払金の16.5%の額を加算します。
訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。
※勝訴判決等に基づき強制執行をする場合は、別途報酬及び費用がかかります。
担当:佐藤(サトウ)
受付時間: 9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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