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相続放棄の申述書、遺言書の検認申立書等、家庭裁判所に提出する各種申立書等の作成について、ご説明いたします。

 


相続人が、相続の開始によって被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理される必要があります(民法938条)。

相続放棄の申述ができる期間は、自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です(民法915条)。
「自己のために相続の開始を知ったとき」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときです。
ただし、「被相続人との交際状態その他諸般の状況により、被相続人に相続財産がまったくないと信じる相当な理由があるときは、相続財産の全部または一部を認識したときから、3ヶ月の期間を起算する」との最高裁判所の判決があります。
したがって、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過していても相続放棄できる場合がありますので、ご相談下さい。
なお、相続開始を知ったときから3ヶ月以内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは(保存行為及び民法602条の期間内の賃貸を除く)、相続を単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなります。
また、相続放棄の申述が受理されたとしても、債権者がその無効を主張して相続債務の支払請求訴訟等を提起することはありえます。その場合、当該訴訟にて相続放棄の有効無効が争われることになります。 

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所が東京の多摩地区(23区以外)の場合は、東京家裁立川支部となります。


家裁に書類を提出した1〜2週間後に、家裁から相続放棄の申述が申述人の意思に基づくものか確認するための照会書が届きますので、それに署名・捺印して返送すると、1〜2週間後に「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続終了となります。
ただし、以後の手続によっては「相続放棄申述受理証明書」(1通につき150円の収入印紙が必要)を別途家裁に申請して発行してもらう必要がある場合があります。

ご用意いただく書類等(戸籍、住民票等は3ヶ月以内のものが必要です)

 

 

◇申述人の運転免許証等身分証明書◇申述人の認印
◇被相続人の除籍(戸籍)謄本
◇被相続人の除住民票
◇申述人の戸籍謄本
◇申述人と被相続人が相続関係にあることがわかるすべての戸籍謄本等(詳細は後記のとおり)
◇申述人の住民票
◇被相続人の遺産(資産及び負債)に関する資料

 

 

 

申述人と被相続人が相続関係にあることがわかる戸籍謄本等について

1 放棄する人が被相続人の配偶者のとき
 ①被相続人の死亡時の戸籍謄本

2 放棄する人が被相続人の子(第一順位)のとき

 ①被相続人の死亡時の戸籍謄本
 ②放棄する人の現在の戸籍謄本

3 放棄する人が被相続人の父母・祖父母等(第二順位)のとき
 ※先順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません
 ①被相続人の出生時まで遡った除籍謄本等から死亡時までの戸籍謄本等すべて
 ②放棄する人の現在の戸籍謄本 

4 放棄する人が被相続人の兄弟姉妹(第三順位)のとき
 ※先順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません
 ①被相続人の出生時まで遡った除籍謄本等から死亡時までの戸籍謄本等すべて
 ②放棄する人の現在の戸籍謄本
 ③被相続人の父母・祖父母で死亡している方がいれば、その方の死亡の記載ある除籍謄本等

※相続人のなかに代襲相続人が含まれる場合は、本来の相続人の出生から死亡時までの除籍謄本等も必要になります
 

相続放棄の申述の費用

申立費用
・収入印紙  申述人1人につき800円
・郵便切手  申述人1人につき84円×4枚、10円×4枚
           

司法書士費用
・書類作成及び提出代行報酬  申述人1人につき33,000円
                ただし、2人目以降は半額
・添付書類収集報酬 1通につき1,650円
・通信費及び交通費、書類収集実費等 
 

 

 
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があります。
ただし、公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言については、検認を受ける必要はありません。
封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ開封することはできません。

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言及び法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言書に基づいて相続登記等遺言の執行行為を行うためには、検認を経る必要があります。
 

申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

 

申立先
・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(最後の住所が東京の多摩地区(23区以外)であれば、東京家裁立川支部です)

ご用意いただく書類等

・遺言書
・申立人の運転免許証等身分証明書
・申立人の認印
・遺言者の除住民票
・法定相続人及び受遺者全員の住民票及び電話番号メモ
・遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本等
 (法定相続人全員を確定するために必要なものすべて。詳細は後記のとおり)
・法定相続人及び受遺者全員の戸籍謄本
 ※戸籍謄本等は3ヶ月以内に発行されたもの

 

遺言書検認申立に必要な戸籍謄本等について

 

1 相続人が「配偶者と子(第一順位)」または「子(第一順位)のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人のうち死亡者がいる場合は、死亡者の出生時から死亡時まで
  継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ④相続人全員の戸籍謄本

2 相続人が「配偶者と父母(第二順位)」または「父母(第二順位)のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

 ③相続人全員の戸籍謄本

3 相続人が「配偶者のみ」または「配偶者と兄弟姉妹(第三順位)」または
  「兄弟姉妹(第三順位)のみ」または「受遺者のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②遺言者の父母の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ④第三順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ⑤代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ⑥代襲相続人が死亡している場合は、死亡者の死亡の記載ある戸籍謄本等
 ⑦相続人全員の戸籍謄本 

 

遺言書検認申立の費用

 

申立費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
・郵便切手
  東京家裁本庁
  84円×{(相続人の数×2)―1}枚、10円×8枚
  東京家裁立川支部
  84円×(相続人の数×2) 申立人が相続人以外の場合は84円×2を追加 

司法書士費用
・申立書作成及び提出代行報酬 33,000円
・戸籍謄本等必要書類収集報酬 1通につき1,650円
通信費及び交通費、書類収集実費等

申立後、家裁から相続人全員に検認期日の通知が行きます。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは当事者の判断に任されますので、全員がそろわなくても検認は実施されます。

検認期日に、申立人は遺言書、認印、家裁から指示された書類等を持参する必要があります。

申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、遺言書の検認が行われます。

検認後、遺言の執行のために「検認済証明書」の申請(収入印紙150円及び申立人の認印必要)を行い、遺言書に「検認済証明書」をつけてもらいます。  

 

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