抵当権の抹消登記、所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記、売買による所有権移転登記、贈与による所有権移転登記等について、ご説明いたします。
住宅ローンの完済等による抵当権の抹消登記手続について。
1.住宅ローン等の債務を完済すると、金融機関(または保証会社)より通常下記の書類が郵送されます(または窓口で受領します)。
・抵当権設定登記済証(または登記識別情報通知)
・解除証書等の登記原因証書
・抵当権者の抹消登記用委任状
・抵当権者の会社法人等番号(委任状等に記載があります)
2.抵当権抹消登記手続の依頼者となる不動産所有者の方(債務者とは限りません)には、金融機関から送付された上記書類等を含む郵便物一式、運転免許証等の身分証明書、ご印鑑等をご持参いただきます。
3.当事務所にて不動産の最新の登記簿謄本を閲覧(または取得)して、抵当権の内容、所有者の住所・氏名等を確認させていただきます。
問題がなければ、抵当権抹消登記の委任状に署名・捺印をしていただきます。
なお、登記簿上の所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が転居や婚姻等により異なっている場合は、抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所・氏名の変更登記も必要となります。
また、住宅ローン等の完済の前に所有者がお亡くなりになっている場合(団体信用生命保険金による完済等)には、抵当権抹消登記の前提として、相続による不動産所有者の名義変更登記が必要になります。
4.抵当権抹消登記費用は、概算で下記のとおりです。
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 抹消する抵当権1つにつき、11,000円〜16,500円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
転居や婚姻により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合の登記手続について。
不動産登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が転居や婚姻(離婚)等により現在の住所・氏名と一致しなくなった場合には、変更の登記手続をすることになります。
住居表示の実施や町名地番変更等により、登記簿の所有者住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所変更登記をすることになります。
抵当権抹消登記や売買・贈与等による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。
これまでは、住所や氏名に変更があった場合でも変更登記の申請は義務付けられていませんでしたが、令和3年に法律の改正があったため、令和8年4月1日以降は変更後2年以内の変更登記申請が義務付けられました。
令和8年4月1日以前に住所や氏名の変更があった場合でも、令和10年3月31日までに変更登記をする義務があります(住居表示実施等による変更は除く)。
正当な理由がないのに変更登記を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります。
住所変更登記の必要書類
・住民票または戸籍の附票(現在の住所と登記簿の所有者住所とのつながりがつくもの)
・住居表示実施または町名地番変更等の場合は、自治体発行の当該証明書
・依頼者(所有者)の運転免許証等身分証明書
(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
・司法書士への登記委任状
※戸籍の附票には住所の履歴が記載されますが、附票の電算化による改製により現在の住所しか記載されていないことも多々あります。
その場合、改製前の附票を取得しますが、役所での保存期間が原則として改製後5年間(令和元年6月20日以降は150年に延長)ですので、廃棄処分により取得できないこともあります。
取得可能な住民票や戸籍の附票で登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかない場合には、所有者の登記識別情報(登記済権利証)、不在住証明書・不在籍証明書、登記簿上の所有者に相違ない旨の申請人からの上申書(印鑑証明書付)等も必要になります。
住所変更登記費用
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 11,000円〜22,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
・その他登記簿閲覧及び登記簿謄本取得実費
氏名変更登記の必要書類
・戸籍謄本及び住民票(本籍の記載あるもの)
・依頼者(所有者)の運転免許証等身分証明書
(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
・司法書士への登記委任状
氏名変更登記費用
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 11,000円〜16,500円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
・その他登記簿閲覧及び登記簿謄本取得実費
親族間や知人間等での不動産売買のため、不動産仲介業者が介在していない場合の所有権移転登記手続き等についてご説明いたします(抵当権の設定や抹消はない場合)。
1.不動産の売買契約書を作成するために、売主様と買主様から売買物件、売買代金、契約不適合責任の有無や内容、固定資産税等の精算の有無など契約内容の確認をさせていただきます。
2.不動産登記簿謄本、公図、評価証明書、公課証明書等関係書類を収集し、売買契約書、登記委任状、領収書等署名・捺印が必要な書類を当方で準備いたします。
契約の日時・場所・代金支払方法等を決定し、当日持参していただく書類や授受する金銭等の明細書を郵便等でご連絡いたします。
3.契約当日、売主様と買主様に売買契約書の内容を確認していただき、登記手続に必要な書類が揃っているか当職が確認いたします。
確認後、売買契約書、登記関係書類等に署名・捺印をしていただきます。
売買代金等を現金または預金小切手で支払う場合は、その場で代金を授受し、売買代金を振り込む方法で支払う場合は、買主様の口座がある金融機関に移動して、振り込み手続きを行います。
その後、鍵の引渡(建物がある場合)と領収書等の交付を行います。
4.当職が、管轄の法務局に所有権移転登記を申請いたします。
登記完了後(申請後約1週間から10日)、買主様へ「登記識別情報」(不動産登記法改正により登記済権利証にあたるもの)、登記完了証及び登記簿謄本を書留郵便でご郵送いたします。
売買契約費用及び所有権移転登記費用
・売買契約書貼付収入印紙
売買代金が100万円超500万円以下の場合 1千円
500万円超1000万円以下の場合 5千円
1000万円超50000万円以下の場合 1万円
・所有権移転登記の登録免許税
土地 固定資産税評価額×1.5%
建物 固定資産税評価額×2%(ただし、買主の居住用建物で一定の要件を
満たす場合は0.3%)
・司法書士報酬
売買契約書等作成 55,000円〜
所有権移転登記申請代理 44,000円〜
日当、旅費、通信費等 11,000円〜
・その他書類収集等実費
夫婦間の贈与で、下記のすべての条件にあてはまるときは、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除の特例があります。
①贈与時に婚姻期間が20年以上であること(入籍していない期間は婚姻期間に含まれません)
②居住用不動産の贈与であること(または、居住用不動産取得のための資金の贈与)
③贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産を自己の居住用として使用するとともに、その後も引き続き居住する見込みがあること。
④過去に同一の配偶者からこの配偶者控除の適用を受けていないこと。
贈与を受ける財産の評価は、宅地については原則として路線価をもとに評価し、家屋については固定資産税評価額により評価します。
贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるためには、控除の結果納める贈与税額がない場合であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、下記の必要書類を添付して贈与税の申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
①受贈者の戸籍謄本(贈与を受けた日から10日以上経過後に作成されたもの)
②受贈者の戸籍の附票(贈与を受けた日から10日以上経過後に作成されたもの)
③居住用不動産に関する登記事項証明書(登記簿謄本)
④受贈者の住民票(居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたもの)
贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けられる場合であっても、不動産取得税は課税されます。
また、不動産の贈与による移転登記申請の際に登録免許税も課税されます。
贈与による所有権移転登記費用概算
・登録免許税 固定資産評価額×2%
・司法書士報酬 55,000円〜
・その他登記簿謄本代、通信費等
担当:佐藤(サトウ)
受付時間: 9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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