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夫婦間の贈与で、下記のすべての条件にあてはまるときは、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除の特例があります。

①贈与時に婚姻期間が20年以上であること(入籍していない期間は婚姻期間に含まれません)
②居住用不動産の贈与であること(または、居住用不動産取得のための資金の贈与)
③贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産を自己の居住用として使用するとともに、その後も引き続き居住する見込みがあること。
④過去に同一の配偶者からこの配偶者控除の適用を受けていないこと。

贈与を受ける財産の評価は、宅地については原則として路線価をもとに評価し、家屋については固定資産税評価額により評価します。

贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるためには、控除の結果納める贈与税額がない場合であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、下記の必要書類を添付して贈与税の申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

①受贈者の戸籍謄本(贈与を受けた日から10日以上経過後に作成されたもの)
②受贈者の戸籍の附票(贈与を受けた日から10日以上経過後に作成されたもの)
③居住用不動産に関する登記事項証明書(登記簿謄本)
④受贈者の住民票(居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたもの)

贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けられる場合であっても、不動産取得税は課税されます。
また、不動産の贈与による移転登記申請の際に登録免許税も課税されます。

贈与による所有権移転登記費用概算

・登録免許税  固定資産評価額×2%
・司法書士報酬  55,000円〜
・その他登記簿謄本代、通信費等

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