当事務所の「設立事項チェックリスト」をもとに、発起人や代表取締役予定者等との面会等により、会社内容の詳細を打ち合わせさせていただきます。
※株式会社の機関設計について
株式会社の機関として、必ず「株主総会」と「取締役」が必要です。
株式の譲渡に会社の承認を要する会社(「非公開会社」といいます)は、「取締役会」の設置は任意ですが、設置した場合は最低でも「取締役」は3名、「監査役」は1名必要です。
「取締役会」を設置した場合は、経営(業務執行)の意思決定は「取締役会」で決定し、「株主総会」では法律及び定款で規定された重要事項だけを決議します(取締役及び監査役の選解任、定款変更等)。
「監査役」は、原則として会計監査権限及び取締役の業務執行を監査する権限を有しますが、「非公開会社」では、定款でその権限を会計監査権限に限定することができます。
「取締役会」を設置しない場合は、原則として経営(業務執行)の意思決定は取締役の過半数の一致で決定しますが、「株主総会」が万能の機関となりますので、(経営の意思決定を含め)「株主総会」で全ての事項を決議することができます。
株主と役員がほぼ一致する会社の場合は、「取締役会」を設置しないことをお勧めします。
設立手続書類への押印及び費用のお振込をいただきましたら、当職が代理人として作成した電子定款(4万円の収入印紙が不要になります)を公証役場で認証してもらう手続きをいたします(紙の定款謄本も、登記完了後に会社様にお渡しいたします)。
その後、出資金の払込証明書の用紙と見本付の作成方法の説明書をご郵送いたします。
公証役場での定款認証後、発起人代表者の方の個人名(屋号等ないもの)の金融機関の口座に、各発起人(出資者)が出資金を振り込みます。
発起人代表者(通帳の名義人)に関しては、「振り込み」でなく「入金」でも結構です。
その後、出資金の払込の事実が記帳された通帳をコピーし、当職がお送りした払込証明書の用紙と通帳のコピーをホッチキスで合綴し、会社実印で指定箇所に押印のうえ、当職までご返送下さい。
なお、払込証明書の用紙が届くまで、または、当職の指示があるまでは、払込はしないで下さい。
「払込証明書」が当職に届きましたら、設立ご希望日(土・日・祝日不可)に管轄登記所に設立登記の申請をいたします。
この登記申請日が、会社設立の日となります。
登記の申請をして通常1週間から10日程で登記が完了いたします。
「設立事項チェックリスト」等をいただいてから設立登記完了まで、通常2〜3週間ほどかかります。
登記完了後、会社登記簿謄本、会社印鑑証明書、会社印鑑カード、定款等関係書類を書留でご郵送いたします。
※「払込証明書」作成後であれば、発起人代表者の口座に入金された出資金を引き出すことは可能です。ただし、金融機関で会社名義の預金口座を開設するためには会社の登記簿謄本が必要です(設立登記完了後でないと登記簿謄本は取得できません)。
※会社設立後の税務署等官公庁への届出は、顧問税理士へ依頼するか貴社にて行なってください。
(1)身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
発起人及び代表取締役予定者のもの(コピーを取らせていただきます)
(2)個人の印鑑証明書
発起人(出資者)と取締役または監査役を兼ねる方 2通
発起人(出資者)のみになられる方 1通
取締役または監査役のみになられる方 1通
(3)会社の登記簿謄本(発起人が会社の場合) 1通
<資本金1000万円以下の場合>
①実費
・登録免許税(資本金の0.7% ただし、最低15万円以上) 15万円
・登記完了後の会社登記簿謄本代 1通につき600円
・登記完了後の会社印鑑証明書代 1通につき450円
②司法書士報酬 約11万円
①+② 合計 約31万円
会社の本店が東京都以外、資本金1000万円超、現物出資あり、支店設置あり、その他特殊な内容の場合には、実費及び司法書士報酬が増加いたします。
別途、出資金(資本金)と会社実印等の作成費用がかかります。
担当:佐藤(サトウ)
受付時間: 9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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