公証役場での定款認証後、発起人代表者の方の個人名(屋号等ないもの)の金融機関の口座に、各発起人(出資者)が出資金を振り込みます。
発起人代表者(通帳の名義人)に関しては、「振り込み」でなく「入金」でも結構です。
その後、出資金の払込の事実が記帳された通帳をコピーし、当職がお送りした払込証明書の用紙と通帳のコピーをホッチキスで合綴し、会社実印で指定箇所に押印のうえ、当職までご返送下さい。
なお、払込証明書の用紙が届くまで、または、当職の指示があるまでは、払込はしないで下さい。
担当:佐藤(サトウ)
受付時間: 9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
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