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当事務所の「設立事項チェックリスト」をもとに、発起人や代表取締役予定者等との面会等により、会社内容の詳細を打ち合わせさせていただきます。

※株式会社の機関設計について

株式会社の機関として、必ず「株主総会」と「取締役」が必要です。
株式の譲渡に会社の承認を要する会社(「非公開会社」といいます)は、「取締役会」の設置は任意ですが、設置した場合は最低でも「取締役」は3名、「監査役」は1名必要です。
「取締役会」を設置した場合は、経営(業務執行)の意思決定は「取締役会」で決定し、「株主総会」では法律及び定款で規定された重要事項だけを決議します(取締役及び監査役の選解任、定款変更等)。
「監査役」は、原則として会計監査権限及び取締役の業務執行を監査する権限を有しますが、「非公開会社」では、定款でその権限を会計監査権限に限定することができます。
「取締役会」を設置しない場合は、原則として経営(業務執行)の意思決定は取締役の過半数の一致で決定しますが、「株主総会」が万能の機関となりますので、(経営の意思決定を含め)「株主総会」で全ての事項を決議することができます。
株主と役員がほぼ一致する会社の場合は、「取締役会」を設置しないことをお勧めします。

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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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