転居や婚姻により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合の登記手続について。
不動産登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が転居や婚姻(離婚)等により現在の住所・氏名と一致しなくなった場合には、変更の登記手続をすることになります。
住居表示の実施や町名地番変更等により、登記簿の所有者住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所変更登記をすることになります。
抵当権抹消登記や売買・贈与等による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。
これまでは、住所や氏名に変更があった場合でも変更登記の申請は義務付けられていませんでしたが、令和3年に法律の改正があったため、令和8年4月1日以降は変更後2年以内の変更登記申請が義務付けられました。
令和8年4月1日以前に住所や氏名の変更があった場合でも、令和10年3月31日までに変更登記をする義務があります(住居表示実施等による変更は除く)。
正当な理由がないのに変更登記を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります。
住所変更登記の必要書類
・住民票または戸籍の附票(現在の住所と登記簿の所有者住所とのつながりがつくもの)
・住居表示実施または町名地番変更等の場合は、自治体発行の当該証明書
・依頼者(所有者)の運転免許証等身分証明書
(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
・司法書士への登記委任状
※戸籍の附票には住所の履歴が記載されますが、附票の電算化による改製により現在の住所しか記載されていないことも多々あります。
その場合、改製前の附票を取得しますが、役所での保存期間が原則として改製後5年間(令和元年6月20日以降は150年に延長)ですので、廃棄処分により取得できないこともあります。
取得可能な住民票や戸籍の附票で登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかない場合には、所有者の登記識別情報(登記済権利証)、不在住証明書・不在籍証明書、登記簿上の所有者に相違ない旨の申請人からの上申書(印鑑証明書付)等も必要になります。
住所変更登記費用
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 11,000円〜22,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
・その他登記簿閲覧及び登記簿謄本取得実費
氏名変更登記の必要書類
・戸籍謄本及び住民票(本籍の記載あるもの)
・依頼者(所有者)の運転免許証等身分証明書
(住所・氏名・生年月日の記載があるもの)
・司法書士への登記委任状
氏名変更登記費用
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 11,000円〜16,500円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
・その他登記簿閲覧及び登記簿謄本取得実費
担当:佐藤(サトウ)
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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
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