住宅ローンの完済等による抵当権の抹消登記手続について。
1.住宅ローン等の債務を完済すると、金融機関(または保証会社)より通常下記の書類が郵送されます(または窓口で受領します)。
・抵当権設定登記済証(または登記識別情報通知)
・解除証書等の登記原因証書
・抵当権者の抹消登記用委任状
・抵当権者の会社法人等番号(委任状等に記載があります)
2.抵当権抹消登記手続の依頼者となる不動産所有者の方(債務者とは限りません)には、金融機関から送付された上記書類等を含む郵便物一式、運転免許証等の身分証明書、ご印鑑等をご持参いただきます。
3.当事務所にて不動産の最新の登記簿謄本を閲覧(または取得)して、抵当権の内容、所有者の住所・氏名等を確認させていただきます。
問題がなければ、抵当権抹消登記の委任状に署名・捺印をしていただきます。
なお、登記簿上の所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が転居や婚姻等により異なっている場合は、抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所・氏名の変更登記も必要となります。
また、住宅ローン等の完済の前に所有者がお亡くなりになっている場合(団体信用生命保険金による完済等)には、抵当権抹消登記の前提として、相続による不動産所有者の名義変更登記が必要になります。
4.抵当権抹消登記費用は、概算で下記のとおりです。
・登録免許税 不動産の個数×1,000円
・司法書士報酬 抹消する抵当権1つにつき、11,000円〜16,500円
登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円
郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
担当:佐藤(サトウ)
受付時間: 9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
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