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住宅ローンの完済等による抵当権の抹消登記手続について。

1.住宅ローン等の債務を完済すると、金融機関(または保証会社)より通常下記の書類が郵送されます(または窓口で受領します)。

・抵当権設定登記済証(または登記識別情報通知)
・解除証書等の登記原因証書
・抵当権者の抹消登記用委任状
・抵当権者の会社法人等番号(委任状等に記載があります)

2.抵当権抹消登記手続の依頼者となる不動産所有者の方(債務者とは限りません)には、金融機関から送付された上記書類等を含む郵便物一式、運転免許証等の身分証明書、ご印鑑等をご持参いただきます。

3.当事務所にて不動産の最新の登記簿謄本を閲覧(または取得)して、抵当権の内容、所有者の住所・氏名等を確認させていただきます。
問題がなければ、抵当権抹消登記の委任状に署名・捺印をしていただきます。


なお、登記簿上の所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が転居や婚姻等により異なっている場合は、抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所・氏名の変更登記も必要となります。

また、住宅ローン等の完済の前に所有者がお亡くなりになっている場合(団体信用生命保険金による完済等)には、抵当権抹消登記の前提として、相続による不動産所有者の名義変更登記が必要になります。

4.抵当権抹消登記費用は、概算で下記のとおりです。

・登録免許税  不動産の個数×1,000円

・司法書士報酬 抹消する抵当権1つにつき、11,000円〜16,500円
        登記完了後の登記簿謄本取得 1通につき1,100円 
        郵送料、交通費等 1,100円〜5,500円
 

・その他登記簿閲覧及び登記簿謄本取得実費

※所有者の住所・氏名の変更登記や相続登記が必要な場合は、別途費用がかかります。

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