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遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があります。
ただし、公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言については、検認を受ける必要はありません。
封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ開封することはできません。

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言及び法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言書に基づいて相続登記等遺言の執行行為を行うためには、検認を経る必要があります。
 

申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

 

申立先
・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(最後の住所が東京の多摩地区(23区以外)であれば、東京家裁立川支部です)

ご用意いただく書類等

・遺言書
・申立人の運転免許証等身分証明書
・申立人の認印
・遺言者の除住民票
・法定相続人及び受遺者全員の住民票及び電話番号メモ
・遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本等
 (法定相続人全員を確定するために必要なものすべて。詳細は後記のとおり)
・法定相続人及び受遺者全員の戸籍謄本
 ※戸籍謄本等は3ヶ月以内に発行されたもの

 

遺言書検認申立に必要な戸籍謄本等について

 

1 相続人が「配偶者と子(第一順位)」または「子(第一順位)のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人のうち死亡者がいる場合は、死亡者の出生時から死亡時まで
  継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ④相続人全員の戸籍謄本

2 相続人が「配偶者と父母(第二順位)」または「父母(第二順位)のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

 ③相続人全員の戸籍謄本

3 相続人が「配偶者のみ」または「配偶者と兄弟姉妹(第三順位)」または
  「兄弟姉妹(第三順位)のみ」または「受遺者のみ」の場合
 ①遺言者の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②遺言者の父母の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ④第三順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ⑤代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ⑥代襲相続人が死亡している場合は、死亡者の死亡の記載ある戸籍謄本等
 ⑦相続人全員の戸籍謄本 

 

遺言書検認申立の費用

 

申立費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
・郵便切手
  東京家裁本庁
  84円×{(相続人の数×2)―1}枚、10円×8枚
  東京家裁立川支部
  84円×(相続人の数×2) 申立人が相続人以外の場合は84円×2を追加 

司法書士費用
・申立書作成及び提出代行報酬 33,000円
・戸籍謄本等必要書類収集報酬 1通につき1,650円
通信費及び交通費、書類収集実費等

申立後、家裁から相続人全員に検認期日の通知が行きます。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは当事者の判断に任されますので、全員がそろわなくても検認は実施されます。

検認期日に、申立人は遺言書、認印、家裁から指示された書類等を持参する必要があります。

申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、遺言書の検認が行われます。

検認後、遺言の執行のために「検認済証明書」の申請(収入印紙150円及び申立人の認印必要)を行い、遺言書に「検認済証明書」をつけてもらいます。  

 

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