債務整理の受任の段階では、通常正確な債務額が判明しないので債務整理の方針等が決まらないことが多く、報酬及び実費の総額をお示しすることができません。
そこで、多くの場合は次のようなお支払方法をおとりいただきます。
受任の段階では、原則として債権者1社につき1〜2万円をお預かりさせていただきます。
その後は、毎月2〜5万円位を司法書士の口座に振り込んでいただき、お預かりさせていただきます。
受任時の預かり金の額及び毎月の預かり金の額は、依頼者の資産や収入状況を配慮して決定いたします。
債務整理を委任した場合、原則として債権者への返済を止めていただきますので、いままで債権者への返済に充てていたお金を債務整理の費用に回すことができます。
債務整理手続の終了後、お預かり金を報酬及び実費に充てて、過不足を精算いたします。