特定調停(または債務弁済協定調停)とは 特定調停(または債務弁済協定調停)は、簡易裁判所で調停委員等が債権者と債務者の間に入って債務の額や返済期間及び毎月の返済額等の調停を成立させます。 内容は任意整理とほぼ同じなのであまり利用しませんが、任意整理に応じない債権者や取引履歴を開示しない債権者がいる場合は利用することもあります。