裁判所は債務者が支払不能の状態であると認めると破産手続開始決定をし、同時に破産管財人を選任します。
しかし、債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも足りないことが明らかな場合(債務者の資産が約20万円以下の場合)には、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させます。これを同時廃止といいます。
ただし、債務者の資産(生命保険の解約返戻金、退職金見込額の一部等を含む)が20万円以上ある場合や、免責不許可事由がある場合等には、同時廃止にならず、破産管財人が選任されることもあります(少額管財事件)。
少額管財事件の場合、裁判所への予納金として最低30万円を納める必要があります(東京地裁立川支部の場合)。
破産手続開始決定を受けただけでは債務の支払いを免れるわけではないので、破産手続開始の申立と同時に免責許可の申立を行います。
免責不許可事由がなく免責を許可する決定が確定すると、破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は、税金等の一部例外を除いて支払う責任がなくなります。
また、破産手続開始決定によって喪失した法律上の資格制限(警備員や保険の外交員等になれない等)から回復します。これを復権といいます。
自己破産の申立をしてから免責が確定するまで、通常5〜6ヶ月程度かかります(同時廃止の場合)。