任意整理は、司法書士が依頼者の代理人となり、各債権者と個別に交渉して、債務の額、毎月の返済額及び返済期間等を決定して和解契約を締結し、依頼者がその内容に従って返済をします。
任意整理は裁判所が関与しないので、費用や書類の準備等の負担が少なくてすみます。
しかし、利息制限法の利率により引き直して計算した債務額よりも減額を認めてくれる債権者はあまりなく、また、3年を超える分割返済や毎月の返済額が少額の内容の和解案では、和解が成立しない可能性が高くなります。
担当:佐藤(サトウ)
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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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