債務整理の司法書士報酬等の費用は、下記のとおりです。
(1)任意整理(過払金返還請求を含む)
債権者1社につき33,000円
別途、実費(郵送料等)が、1社につき1,000円ほどかかります。
過払金を回収した場合は、(5)の報酬が加算されます。
(2)調停手続代理
債権者1社につき44,000円(消費税別)
別途、実費(印紙代、郵送料等)が、1社につき5,000円ほどかかります。
(3)個人民事再生手続(書類作成、相談、付随事務等)
住宅ローン債務がない場合 275,000円
住宅ローン債務がある場合 330,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が5万円ほどかかります。
さらに個人再生委員の報酬が25万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。
(4)自己破産手続及び免責手続(書類作成、相談、付随事務等)
同時廃止の場合 220,000円
管財事案の場合 275,000円
ただし、債権者数が11名以上の場合は、55,000円を加算します。
別途、実費(印紙代、郵送料、官報公告料等)が3万円ほどかかります。
管財事案の場合、さらに破産管財人報酬が最低30万円ほどかかります(管轄裁判所により異なる)。
(5)過払金返還報酬(上記(1)〜(4)の報酬に加算)
①代理人となって訴訟によらずに過払金の返還を受けたときは、過払金の22%の額を加算します。
②代理人となって訴訟により過払金の返還を受けたときは、過払金の27.5%の額を加算します。訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。
③本人訴訟の書類作成援助(代理人とならない)によって過払金の返還を受けたときは、過払金の16.5%の額を加算します。
訴訟提起の印紙代や郵送料等が別途かかります。印紙代と郵送料は、訴額や管轄裁判所により変わります。
※勝訴判決等に基づき強制執行をする場合は、別途報酬及び費用がかかります。