個人民事再生とは、個人事業者や会社員など定期的な収入がある方が、破産せずに生活を再建する手続きです。
その概略は、住宅ローン以外の無担保の借金を、裁判所が認可した再生計画に基づき減額し、減額された額を一定期間(原則3年)内に支払えば残りの借金の支払いを免除してもらえるものです。
住宅ローンについては債務額を減額してもらう事はできませんが、一定の条件を満たせば返済計画を組み直し、住宅を手放さずに生活を再建する事も可能になります。
ただし、個人民事再生手続きで生活の再建が可能かどうかは、事前に再生計画をシュミレーションをする必要があります。
再生計画の内容が実行不可能なものであれば裁判所に認可されませんので、その場合には破産の手続きを選択せざるを得ないことになります。
個人民事再生では、再生計画の内容の調査等をするため再生委員(弁護士)が選任され、再生委員の報酬として25万円を再生計画の履行可能性の調査を兼ねて6ヶ月程度に分割して納付する必要があります(東京地裁立川支部の場合)。
個人民事再生の申立をしてから再生計画が認可確定するまで、通常7〜8ヶ月かかります。