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司法書士が依頼者から債務整理の委任を受けると、債権者に債務整理の受任通知を送付します。

依頼者の方には、原則として全ての債権者に対する返済を中断していただきます。

受任通知が債権者に届くと、債権者は原則として信用情報機関に事故情報として登録するため、カードによるキャッシングやクレジットによる買い物は5〜10年間位できなくなります。

利息制限法を超過する利息を受け取っていた債権者に対しては、取引開始のときからの取引履歴の開示を請求します。

開示された取引履歴に基づき利息制限法に引き直した利率で債務額を計算し、現在の正しい債務額(または過払金額)を確定します。

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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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