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利息制限法を超過する利息を請求する債権者に対して長期に返済を継続しているような場合には、実際には債務は残っておらず、逆に、過払金が発生していることがあります。

その場合には、司法書士が依頼者の代理人として、交渉または過払金返還請求訴訟等により過払金の回収にあたります。

ただし、過払金の額が140万円を超えている債権者に対しては、司法書士は依頼者の代理人にはなれないので、依頼者の本人訴訟等を支援する方法で回収に尽力します。
なお、代理人に手続を依頼したい方には、信頼できる弁護士をご紹介いたします。 

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担当:佐藤(サトウ)

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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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