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①子供がいない夫婦
法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますが(両親、祖父母が亡くなっている場合)、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に全財産を相続させる遺言に対し兄弟姉妹は文句を言えません。

②相続人がいない人
遺言がないと原則として国に遺産が帰属します。
ただし、被相続人と生計を同じくした人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)は、家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができます。

③事業を特定の人に継がせたい人
相続人の1人に事業を継がせたい場合には、事業用の資産や会社の株式を事業を承継する者に相続させる遺言をしておくことが望ましいです。
遺言がないため、遺産分割で事業用の資産や会社の株式が分散されると、事業の継続に支障が生ずる恐れがあるからです。

④内縁の夫婦
内縁の配偶者は相続権がないので、遺言がないと何も相続できません。

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