遺留分とは、遺言によっても侵すことの出来ない法定相続人に認められる権利です(ただし、法定相続人が遺言者の兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹に遺留分はありません)。
遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。
遺留分を侵害する遺言も無効ではありませんが、後に遺留分減殺請求がされると受遺者は遺言者の財産を遺留分権利者と共有することになります。
ただし、令和元年7月1日以降に開始した相続については、相続法の改正により遺留分権利者は受遺者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払のみを請求することができることとされました。したがって、不動産等の遺産に複雑な共有関係が生じなくなりました。
遺留分減殺請求権の時効は、遺留分を侵害する遺言があったことを知ったときから1年、または、遺言者死亡のときから10年です。
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