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遺言の作成方式は、法律で厳格に定められており、方式に反する遺言は原則として無効になります。


一般的に多く作成される、①公正証書遺言 と ②自筆証書遺言 の作成方式についてご説明します。

①公正証書遺言
遺言者が公証役場で証人2人の立会いのもと、公証人に遺言内容を口述し、公証人がその内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者・証人及び公証人が署名捺印して、公正証書として作成する。

長 所
1.原本が公証役場に保存されるので、紛失の恐れがなく、相続人による破棄、
  隠匿や変造の恐れもない。
2.家庭裁判所の検認が不要なので、遺言者死亡後即座に名義変更等の手続
  (遺言の執行)ができる。
短 所
1.費用がかかる。
2.証人が2人必要である(推定相続人、受贈者、これらの配偶者及び
  直系血族は証人になれない)。

 

②自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、名前を自書し、押印して作成する。

ただし、平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言については、別紙として財産目録を添付するときはその目録については自書でなくてもよいこととなりました。
財産目録の形式に決まりはありませんので、パソコン等で遺言者または遺言者以外の人が作成しても構いませんし、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付することも可能です。
自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各ベージに署名押印が必要とされています(裏面にも自書によらない財産目録の記載がある場合は裏面にも署名押印が必要)。

また、令和2年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができましたので、それを利用すれば下記の自筆証書遺言の短所が一部軽減できます(自筆証書遺言保管制度)。


長 所
1.費用がかからない。
2.作成や作り直しが気軽にできる。
短 所
1.紛失のおそれや他人に破棄、変造される恐れがある。
2.遺言者死亡後、家庭裁判所へ検認の申立が必要となるため、相続人全員に
  家庭裁判所から検認のための呼び出しがされる。
  検認がされないと遺言書に基づく名義変更等の手続ができない。
3.内容が不明確で遺言の執行ができないことがある。

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