遺言がない場合は、法定相続人の間で遺産分割協議をして、誰が具体的にどの遺産を相続するか決定します。
法定相続人 | 法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意で決定しますので、法定相続分と異なる割合で遺産分割することもできます。
遺産分割協議に基づく不動産の相続手続については、こちら。
法定相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停でも合意が成立しない場合は、家庭裁判所の審判で決定されます。
遺産に借金が多いなどで一切相続したくない場合は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家裁に相続放棄の申し立てをします。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったことになります。
遺産分割協議で自分は一切相続しないということに決めても(事実上の相続放棄)、債権者に対しては自分の法定相続分の範囲では、債務を負担しないことを主張できません。
相続放棄の手続については、こちら。
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立川を中心に昭島・日野・国立・国分寺・東大和・武蔵村山等主に多摩地域で活動している佐藤崇司法書士事務所です。
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