遺言により、相続人以外の者に財産を譲り渡したり、相続人の誰に何を相続させるかなど、遺言者の意志にかなった死後の財産処分が可能になります。
相続人間の公平を欠かない形で遺言で具体的に遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割をめぐる紛争を事前に予防する効用がありますが、不適切な内容の遺言はかえって紛争のもとにもなります。
遺言によって法定相続分より少ない遺産しか取得できないこととなる者に対しては、納得してもらえるよう生前にまたは遺言書の中で理由を説明して理解してもらうように努め、遺留分を有する相続人に対しては少なくとも遺留分程度は相続させるようにするなど配慮しておく方がよいでしょう。
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