財産管理等委任契約や任意後見契約は、本人の死亡により終了するため、通常本人死亡後の入院費の精算、葬儀、納骨等の事務についても委任する死後事務委任契約を別途締結します。 ただし、財産管理等委任契約や任意後見契約がスタートしない状態で本人が亡くなった場合には、原則として死後事務委任契約も効力を生じないので、ご注意下さい。
財産管理等委任契約や任意後見契約は、本人の死亡により終了するため、通常本人死亡後の入院費の精算、葬儀、納骨等の事務についても委任する死後事務委任契約を別途締結します。 ただし、財産管理等委任契約や任意後見契約がスタートしない状態で本人が亡くなった場合には、原則として死後事務委任契約も効力を生じないので、ご注意下さい。
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