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判断能力には問題ないけれども、病気や体の障害などのために、財産管理や入院等の契約などをかわってやってもらいたい場合にする契約です。任意代理契約ともいいます。
任意後見契約は、本人が認知症等にならず判断能力が低下しなかった場合、任意後見がスタートしませんので、財産管理等委任契約をあわせて締結しておくと、本人が病気や身体障害になった場合にも本人の代理人として活動できます。
ただし、財産管理等委任契約は公的な証明書がありませんので、金融機関等の取引や契約の相手方によっては、本人の意思確認などが必要な場合があり、使い勝手があまりよくない部分もあります。
また、財産管理等委任契約は、原則として監督人はいませんので、代理権の範囲は日常業務(財産管理、定期的な収入及び支出に関する手続等)と必要性の高い身上監護業務(介護サービス利用契約、医療契約、入退院手続等)に限定しておく方が無難です。
できれば信頼できる第三者に監督人になってもらい、委任者、受任者、監督人の三者で三面契約を結ぶ方がよいと思います。
当事務所の財産管理等委任契約については、原則として、成年後見センター・リーガルサポートが監督人になる三面契約を勧めています。
そして、代理権を追加する必要がある場合は、委任者、受任者、監督人の合意で委任事務の範囲を変更します。

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相続、遺言、成年後見等、高齢者に関わる手続きや問題解決に精通した司法書士が対応いたします。
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