任意後見契約を締結した場合、任意後見受任者(将来任意後見人になる人)は、任意後見を発効(スタート)させるための家裁への任意後見監督人選任の申立が必要かどうか(本人の判断能力が低下していないかどうか)を確認する必要にせまられます。
しかし、本人の近くに親族や見守ってくれる人がいない場合、任意後見契約だけだと本人の判断能力が低下したかどうか任意後見受任者が把握できないので、本人と定期的に面会や電話連絡をとる内容の「見守り契約」を、任意後見契約と併せて締結することをお勧めしています。
面会や電話の頻度は「見守り契約」の報酬額との兼ね合いで決めることとなります。