①本人の主治医等に、家裁所定の「診断書」を作成してもらいます。
その際、鑑定も引き受けてもらえるか確認します。
診断書の記載を参考に、申立類型(後見・保佐・補助)を決定します。
福祉関係者に、本人の生活状況等に関する「本人情報シート」を作成してもらいます。
申立に必要な添付書類の収集や財産目録等各種書類を作成します。 管轄家庭裁判所(本人の住民票上の住所が多摩地区の場合は東京家裁立川支部)に面接日時を予約します。
申立人になれるのは、原則として本人、配偶者、四親等内の親族です。
②予約した面接日の3日前(土日休日は除く)までに、申立書類一式を郵送等で管轄の家裁に提出します。
③面接日時に、申立人・本人・後見人等候補者が管轄の家裁に出向き、家裁調査官等による面接調査が行われます。
(本人が来れない場合は、後日調査官が本人を訪問して面接することもあります)
④家裁から本人の推定相続人等親族へ、郵便等によって意向の確認を行います
(申立時に同意書が提出されている親族に対しては省略)。
⑤家裁から医師に精神鑑定を依頼します。
(後見・保佐の場合は原則必要。ただし、後見の場合省略されることも多い。)
⑥後見等開始審判 → 2週間経過 → 審判確定 → 後見等の登記
⑦後見人等就任後の事務開始
(財産の引継、家裁への財産目録等提出、金融機関への後見人等届出等)
申立から審判確定まで、平均して2〜3ヶ月程度かかります。
申立後の取下は家裁の許可が必要です。候補者が後見人等に選任されないようだ、監督人が選任されそうだ等の理由による取下げは許可されない可能性が高いと考えられます。