任意後見制度とは(現在判断能力に問題がない方が将来に備える制度) 判断能力があるうちに、将来判断能力が認知症等により不十分になったときのために備えて、将来自分の任意後見人になってもらいたい方と、後見事務(代理権)の内容を公正証書による任意後見契約によってあらかじめ決めておくのが任意後見制度です。 任意後見契約の委任者の判断能力が低下した段階で、原則として委任者の同意を得て、家庭裁判所に任意後見人の仕事を監督する人(任意後見監督人)を選任してもらい、任意後見人の事務が開始されます。