後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」)は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態と生活の状況に配慮して後見等の事務を行う必要があります(身上配慮義務)。
後見人及び代理権を有する保佐人・補助人が、本人の居住用不動産を処分(売却、抵当権設定、賃借契約の解除等)するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
後見人等と本人の利害が相反する行為(共に相続人となった場合の遺産分割等)をする場合は、家庭裁判所が選任した特別代理人等が本人を代理します。
ただし、監督人が選任されている場合は、監督人が本人を代理します。
後見人等に対する監督は家庭裁判所が行い、家庭裁判所は後見人等へ定期的に(事案によっては不定期に)財産目録等の提出を求めます。
事情によっては、家庭裁判所が別途司法書士や弁護士等を監督人に選任することもあります。
また、本人が成年被後見人で、親族が後見人に選任された場合、本人の預貯金が高額(500万円以上)なときには、監督人が選任される場合を除き、日常必要な金銭を後見人が管理し、日常使用しない金銭を信託銀行等に信託する後見制度支援信託という仕組みを利用することを家庭裁判所から求められます。本人の財産を適切に保護するため、信託財産の払い戻しや解約には、家庭裁判所の指示書が必要となります。
後見人等の報酬は、後見人等が一定期間後見等の事務を行った後に、家庭裁判所へ期間中の事務報告等とともに報酬付与の申立を行い、家庭裁判所が後見等の事務内容や本人の財産額等を勘案して決定した報酬額を、本人の財産から支払います。
参考までに、東京家庭裁判所がホームページで公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」はこちら です。
後見等の事務は、原則として本人の死亡まで続きます。
後見人等を辞任するためには、正当事由と家裁の許可が必要になります。