補助とは、重要な財産行為は自分で判断できるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに援助してもらった方がよいというような、本人の判断能力が不十分(自分の財産の管理や処分をするには援助が必要な場合がある)な場合になされるものであり、本人の援助者として補助人が家庭裁判所によって選任されます。
補助人には、原則として下記の権限があります。
①家庭裁判所と本人が認めた重要な財産行為を、本人が行う際に同意する。
※本人が補助人の同意を得ないでそれを行った場合には、後で取り消すことができる。
②家庭裁判所と本人が認めた特定の事項について、本人を代理する。