法定後見の「保佐」とは 保佐とは、日常的な買物程度は自分自身の判断でできるが、不動産の売買や金銭の貸し借り等重要な財産行為は自分では判断できないような、本人の判断能力が著しく不十分(自分の財産の管理や処分をするには常に援助が必要)な場合になされるものであり、本人の援助者として保佐人が家庭裁判所によって選任されます。 保佐人には、原則として下記の権限があります。 ①本人がする重要な財産行為(不動産の売却や遺産分割等民法13条1項に該当する行為)に同意する。 ※本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為を行った場合には、後で取り消すことができる。 ②家庭裁判所と本人が認めた特定の事項について、本人を代理する。