法定後見の「後見」とは 後見とは、日常的に必要な買物も自分ではできず誰かにかわってやってもらわなければならないなど、本人の判断能力がほとんどない(自分自身で財産の管理や処分ができない)場合になされるものであり、本人の援助者として成年後見人が家庭裁判所によって選任されます。 成年後見人には、原則として下記の権限があります。 ①財産管理権と代理権 ②本人の行った行為の取消権