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被相続人(亡くなられた人)の、出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(婚姻・戸籍改製・転籍等により通常3〜5通ほどになります)、除住民票・戸籍の附票等を収集します。
法定相続人が被相続人の兄弟姉妹になる場合には、被相続人の両親の出生まで遡る除籍謄本等も必要になります(詳細は後記のとおり)。
また、法定相続人全員の戸籍謄抄本・住民票等を収集します。
これら戸籍謄本等の収集により、法定相続人となる方を確定します。

法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本等について

1 相続人が「配偶者と子(第一順位)」または「子(第一順位)のみ」の場合
 ①被相続人の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人のうち死亡者がいる場合は、死亡者の出生時から死亡時まで
  継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ④相続人全員の戸籍謄抄本

2 相続人が「配偶者と父母(第二順位)」または「父母(第二順位)のみ」の場合
 ①被相続人の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③相続人全員の戸籍謄抄本

3 相続人が「配偶者のみ」または「配偶者と兄弟姉妹(第三順位)」または
  「兄弟姉妹(第三順位)のみ」の場合
 ①被相続人の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ②被相続人の父母の出生時から死亡時まで継続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ③第一順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ④第三順位の相続人が死亡している場合は、死亡者の出生時から死亡時まで継続
  した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
 ⑤代襲相続人がいる場合は、代襲相続人の戸籍謄本
 ⑥代襲相続人が死亡している場合は、死亡者の死亡の記載ある戸籍謄本等
 ⑦相続人全員の戸籍謄抄本


なお、収集した戸籍謄本類一式を基に「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出し、写しの交付を受ければ、預貯金の解約等他の相続手続で戸籍謄本類の束一式の代わりとなります(法定相続情報証明制度)。


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